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破産(自己破産)


(1) 自己破産の概要
(2) 自己破産のデメリット
(3) 免責許可の要件・効果
(4) 自己破産か個人再生か


(1) 自己破産の概要


借金をゼロにして生活の再建

「破産(自己破産)」は、債務者が支払不能となった場合に、債務者の財産を処分して、債権者に公平に分配する手続です。

地方裁判所への申立てにより、手続が開始します。

債務者自ら破産を申立てることを、一般に「自己破産」と言います。

自己破産後に裁判所から「免責許可」を受けることで、借金がゼロになります。

「支払不能」の目安

「適正利率による再計算後の残存債務総額」と「返済原資(生活余剰資金3年分)」を比較します。

この比較から返済が不可能と認められる場合が、「支払不能」の一つの目安といえます。

財産状況により手続が異なります

自己破産をする場合、破産管財人が、生活必需品を除いた全財産を処分・換金し、債権者に平等に分配することになります。

しかし、破産者の財産を処分しても手続費用さえ捻出できない場合は、処分・分配手続は行われません。

破産手続開始と同時にその後の手続が廃止されるので、「破産手続同時廃止」といいます。

すなわち、破産者の財産状況を基準として、「同時廃止事件」となるか「破産管財事件」となるかが決定します。

なお、個人の自己破産の圧倒的多数は、破産者に見るべき財産がないため、破産手続同時廃止となります。

※ その他、破産手続同時廃止と破産管財手続との中間にあたる「少額管財」という手続もあります。


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